利用規約
税理士紹介サービス利用規約(税理士株式会社GeaRaise(以下「甲」という。)と本サービスの利用申込者である税理士または税理士法人(以下「乙」という。)は、甲が運営する税理士紹介サービス(以下「本サービス」という。)を利用し、甲が本サービスを通じて乙に紹介する依頼者(以下「丙」という。)とのマッチングおよびそれに伴う業務に関し、次のとおり利用規約(以下「本規約」という。)を締結する。
第1条(お申し込みの成立および協議解決)
甲より、申込書受領に係るE-mailまたはチャットツールによる返信をもって、本サービスの利用申し込みを完了とする。
甲より、申込書受領の返信日を受領日とする。
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈について疑義が生じた事項については、甲および乙が誠実に協議の上、決定するものとする。
第2条(利用登録と審査)
甲は、独自の審査基準に従い、乙による本サービスの利用可否を審査し、登録を認める場合に通知を行う。
乙が反社会的勢力に所属している場合、または虚偽の申告があった場合等、甲が不適切と判断した際は、事前事後の通知なく登録を拒否することができる。
第3条(利用料金および成果報酬体系) 本サービスの利用料金は、以下の成果報酬体系に基づくものとする。
1.初回取引開始日の定義:本条における**「初回取引開始日」とは、乙と丙との間で契約書面を締結した日に関わらず、丙から乙に対して顧問料、着手金、スポット報酬等の名目を問わず、現実に最初の金銭の授受(支払い)が発生した日**を指すものとする。
2.成果報酬の発生:本サービスを通じて甲から丙の紹介を受け、前項に定める初回取引開始日をもって、成果報酬が発生するものとする。
3.成果報酬の対象範囲:成果報酬の対象期間は、初回取引開始日から最大1年間とする。当該期間内に生じた継続取引や、当初の紹介内容以外の他の契約事項についても費用発生の対象に含むものとする。
4.請求および支払い条件:甲は、**初回契約時の1年間の取引見込み金額(顧問料、決算料、その他報酬の合計額)の20%(消費税別)**を成果報酬金額として算定し、第2項に定める成果報酬が発生した日の属する月の末日で締め、乙に対して請求書を発行する。乙は当該請求書に基づき、翌月末日までに甲の指定する銀行口座へ振り込み支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
5.実績報告と差額の精算:乙は、初回取引開始日から1年が経過した場合、その経過日から30日以内に実際の取引実績総額を甲へ報告するものとする。甲は当該実績に基づき利用料金を再計算し、当初の請求額(見込み金額に基づくもの)との間に差額が生じていた場合は、返金または追加請求により精算を行うものとする。
6.遅延損害金:乙が利用料金の支払いを遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
第4条(禁止事項および遵守事項)
1.虚偽申告の禁止:乙は、本サービスの利用にあたり、取引金額の見込みや初回取引開始日の事実等について一切の虚偽の申告を行ってはならない。
2.無断取引・直接契約の禁止:乙は、甲からの紹介を契機として丙と接触した後、甲に報告することなく勝手に丙と取引を開始してはならない。また、紹介から1年以内に、甲を介さずに直接取引を行ってはならない。無断取引が発覚した場合、乙は成果報酬に加え、違約金として当該成果報酬と同額を甲に支払うものとする。
第5条(解約および秘密保持)
1.解約および解除:乙は、甲所定の方法で30日前までに通知することにより、本規約を解約することができる。甲は、乙が本規約に違反した場合等、直ちに本契約を解除できる。
2.秘密保持:甲および乙は、相手方の機密情報を事前の書面による承諾なく第三者に漏洩してはならない。
第6条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在および将来にわたり、反社会的勢力に該当しないこと、およびこれらと関係を有しないことを確約する。本条に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
第7条(免責事項)
甲は、本サービスを通じた契約成立を保証するものではない。乙と丙との間で生じた業務遂行上のトラブルや損害、および丙の債務不履行等について、甲は一切の責任を負わないものとする
第8条(存続条項)
本規約が終了した後といえども、第3条第5項(実績報告と精算)、同第6項(遅延損害金)、第4条第2項(無断取引・直接契約の禁止)、第5条第2項(秘密保持)、第7条(免責事項)の規定は、なお有効に存続するものとする。
第9条(契約期間)
本規約の有効期間は、契約成立日から1年間とする。
期間満了の1ヶ月前までに更新拒絶の通知がない場合、本規約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとする。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位または権利義務を第三者に譲渡してはならない。
第11条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。